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NPO法人設立後の事務手続き1年間の流れ

NPO法人を起こすのはいいけど、その後どうなるのか不安だと思います。
下記条件でNPO法人を設立したとして設立から設立後の1年間の会社の事務手続きについて見ていきましょう!
事業内容:介護障害福祉
設立準備開始日:平成26年1月1日当事務所へ相談  設立予定日:平成26年7月1日 
決算月:12月 役員:4名(理事2名+監事1名) 資産の総額300万円
給与の支払い:末日締め翌末日払い
平成26年
1月.2月
NPO法人の内容を確定させる 詳しくはこちら
2月25日までに所轄庁に認定申請
3月.4月
5月.6月
3月受理 3月.4月縦覧 5.6月審査 6月中には認定決定
7月 平成26年7月1日設立
□役員報酬を決定する。平成27年2月締め3月払いまでは役員報酬を変更出来ません。1年間利益を予測して決定することになります。途中で変更してしまうと変更した役員報酬の差額が経費に落ちないペナルティがあります。
□登記簿謄本を取得し、税務署、都道府県税事務所、市役所に法人設立届等を提出します。忘れずに青色申告の承認申請書従業員9人以下なら源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出しましょう。8月末までに提出します。
□登記簿謄本と税務署で受付印をもらった法人設立届をもって銀行口座開設の手続きを行いましょう。設立すぐだと三井住友やUFJなんかのメガバンクでは開設させてもらえません。信金でしたらすぐに開設してくれるところがありますので、尼信等で開設を済ませましょう。
 法人の通帳が開設できたら財産目録の金額をの通帳に法人の通帳に移しましょう。
□報酬、従業員の給料を決定し、年金事務所で社会保険の新規適用の手続きを行います。
□従業員がいる場合は労災保険・雇用保険の加入の手続きを行います。
 労災は労働基準監督署 雇用保険はハローワークです。
 労災雇用保険については7月〜翌年3月までの保険料を概算払いします。
□訪問介護、介護予防訪問介護、重度・居宅介護、同行援護、移動支援等の各指定申請(7月15日までに)
8月 □社会保険の算定基礎届の作成準備
□労働保険の年度更新の準備
9.10.11月 □9月1日各指定が通知される。介護事業開始!
□10月支払分から社会保険料の天引額がかわります。
□11月年末調整の準備
12月 決算月
年末調整
□26年の扶養控除申告書に変更ないか従業員に確認上、27年度の扶養控除申告書も記載してもらう。
□保険料控除証明書を従業員からあつめ、保険料控除申告書に記載してもらう。
□前職の源泉徴収票、住宅ローンの残高証明、国民年金の領収書、国民年金の支払額の情報をもらい、年末調整をおこない。還付の所得税を従業員に還付する。
平成27年
 1月
1月20日
□源泉所得税納付期限(納期の特例の場合) 

□決算整理を行う。
2月 □定時総会の開催 役員報酬改定2月締め3月払いより
□確定申告期限
□法人税等納付期限
□処遇改善加算計画の提出
3月 NPO法人独自の手続き
□所轄庁へ事業報告書提出
□資産の額変更登記(2年に1回役員重任登記)
4月 □4月支払分から社会保険料の天引額がかわります。
5.6月 なし
7月 7月10日
□社会保険の算定基礎届提出期限
□労働保険の年度更新・労働保険料納付期限
□源泉所得税納付期限(納期の特例の場合)
□7月31日処遇改善加算実績報告書提出
設立後のアドバス、お得な制度の提案手続きを希望でしたら、当事務所の顧問契約サービス
給与計算サービス』『労働社会保険手続顧問サービス』をご利用下さい。社会保険料の節約の仕方、助成金の案内、問題従業員に対する対処方法などをご提案します。また会計記帳、税務顧問が必要な場合は提携税理士または公認会計士をご紹介致します。




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行政書士・社会保険労務士
葵下坂労働法務事務所

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